暴追ダルマ 公益財団法人群馬県暴力追放運動推進センター

群馬県暴力団排除条例

条例の概要

 群馬県暴力団排除条例(以下「暴排条例」という。)は、暴力団排除(以下「暴排」という。)に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、事業者による暴力団員等に対する金品等の供与の禁止等、暴排のための総合的な施策を盛り込んだものであり、平成23年4月1日に施行されました。

条例制定の目的

 暴力団は、暴力による威力を背景とした資金獲得活動等により、県民や事業者に多大な脅威を与え、また、公平な経済活動に支障を及ぼすなど、社会に著しい悪影響をもたらす「反社会的集団」であり、その暴力団を一掃するためには、警察のみならず、県民等が一体となった暴排活動を推進することが必要であるため、暴排条例は、これまでの法律では不十分であった、県民総ぐるみの活動の具体的かつ明確な方法を規定しています。

条例の内容