暴追ダルマ 公益財団法人群馬県暴力追放運動推進センター

社会 VS 暴力団

条例の主な内容

青少年の健全育成を図るための
暴力団事務所の排除
(第15条)

 学校、児童福祉施設、公民館、図書館、博物館等の施設周辺において、新たに暴力団事務所を設けることなどが禁止され、罰則がかせられます。

 ★ 罰則
  1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

事業者の暴力団等に対する金品等の
供与の禁止
(第17条)

 事業者が、用心棒料やトラブル解決の見返りとして暴力団にお金を渡すことはもとより、
 ・ 暴力団から花や門松、書籍などを購入する行為
などのほか、その申込みや約束をすることも禁止されます。

 ★ 違反した場合
  事実の調査・勧告・公表

暴力団の活動を助長等する
施設利用契約の禁止
(第20条)

 旅館、ホテル及びゴルフ場その他多数の者が利用する施設の管理者等は、暴力団の活動を助長等することを知って施設利用の契約をすることが禁止されます。

 ★ 違反した場合
  事実の調査・勧告・公表

不動産取引等からの暴力団の排除
(第21条)

 暴力団事務所に使用されることを知った上で、
 ・ 不動産の売買をする行為
 ・ 不動産契約の仲介をする行為
 ・ 借家やマンションの部屋
などを貸す行為などが禁止されます。

 ★ 違反した場合
  事実の調査・勧告・公表

義務違反者に対する措置