暴追ダルマ 公益財団法人群馬県暴力追放運動推進センター

暴力団員等に対する対応要領15か条

基本的心構え

1.
~毅然とした態度~
 恐れず、侮らず、勇気を持って対応

 暴力団は、刑務所入りの危険を認識しつつ資金源獲得のために訪れています。

2.
~信念と気迫をもって~
 暴力団には、屈しないという対応

 暴力団員は、強いものには弱く弱いものには限りなく強いので弱みを見せないことです。

3.
~冷静な対応をする~
 挑発に乗るな、挑発をするな。

 暴力団員は、挑発して失言を誘ったり、言葉尻をとらえて徹底的に糾弾し、無理難題を押し付けてきます。

具体的対応要領

4.
~来訪者のチェックと連絡~

 受付係員または窓口員は、来訪者の氏名等の確認と用件や人数を把握し、対応責任者に報告し応接室等に案内すること。

5.
~来訪相手の確認と要件の確認~

 落ち着いて、相手の住所、氏名、所属団体名、電話番号を確認し、用件の確認をすること。代理人の場合は、委任状の確認を忘れないように。

6.
~応対場所の選定~

 素早く助けを求めることができ、精神的余裕を持って応対できる場所(自社の応対室)等の管理権の及ぶ場所で。
 暴力団組事務所等には絶対に出向かないこと。

7.
~応対の人数~

 相手より優位に立つための手段として常に相手より多い人数で対応すること。

8.
~応対の時間~

 応対時間が長いと相手のペースにはまる危険性が大きくなります。可能な限り短くすること。最初の段階で「何時には会議がありますから何時までならお話を伺います」等告げて応対時間を明確に示すこと。

9.
~言動に注意する~

 暴力団員は、巧みに論争に持ち込み、応対者の失言を誘いまたは言葉尻をとらえて厳しく糾弾してきます。「申し訳ありません」「検討します」「考えてみます」等は禁物です。

10.
~書類の作成・署名・押印~

 暴力団は「一筆書けば許してやる」等と詫び状や念書等を書かせたがりますが、後日金員要求の材料等に悪用します。
 また、暴力団員等が社会運動に名を借りて署名を集めることがありますので署名や押印は絶対に禁物です。

11.
~即答や約束はしない~

 暴力団員の対応は、組織的に実施することが大切で、相手の要求に即答や約束はしないことです。
 暴力団員は、企業の方針の固まらない間が勝負の分かれ目と考えて執拗に、その場で回答を求めます。

12.
~トップは対応しない~

 いきなりトップ等の決裁権を持った者が応対すると、即答を迫られますし、次回以降からの交渉で「前は社長が会った。お前ではだめだ。社長を出せ。社長が会わない理由を言え」等と喰ってかかられます。

13.
~湯茶の接待をしない~

 湯茶を出すことは暴力団員が居座り続けることを容認したことになりかねません。
 また、湯のみ茶碗等を投げつける等、脅かしの道具に使用されることがあります。
 歓迎するお客さんではありませんので 接待は不要です。

14.
~対応内容の記録化~

 電話や面談の応対内容は、犯罪検挙や行政処分、民事訴訟の証拠として必要です。 メモや録音をすること。

15.
~機を失せず警察に通報~

 不要なトラブルを避け、受傷事故を防止するため。