群馬県暴力団排除条例の内容
総則
- 目的、定義
- 基本理念
暴力団を恐れない
暴力団に資金を提供しない
暴力団を利用しない
を基本として推進
- 県の責務
暴排施策の総合的な策定・推進
- 県民の責務
積極的な相談・届出
自主的な暴排活動への取組み
- 事業者の責務
事業活動における暴力団との一切の関係遮断
暴排に関する基本的施策等
- 公共工事等の県の事務事業からの排除
- 暴力団の活動助長等となる県有施設から排除
- 県への不当要求行為に対する措置
- 暴排活動等に伴う危害防止のための警察による保護措置
- 県による県民等の暴排活動に対する支援
- 暴排に資する損害賠償請求など訴訟等の援助
- 県による暴排気運醸成のための広報・啓発活動
青少年の健全な育成を図るための措置
- 青少年に対する暴排のための指導・助言
- 学校等周辺区域における暴力団事務所の開設・運営の禁止:罰則
暴力団の威力を利用することの禁止等
- 事業者が、暴力団名を告げるなどの暴力団の威力を利用することの禁止
- 事業者が、暴力団の活動助長等となることを知って、暴力団員等に金品等を供与することやその申込み、約束をすることの禁止:行政措置
- 暴力団員等が、事業者から金品等の供与を受けることやその要求、約束をすることの禁止:行政措置
暴力団員等との契約の禁止
- 事業者の事業契約における暴排条項の整備、明示等の措置
- 旅館、ホテル、ゴルフ場等特定事業者が、暴力団活動の助長等となることを知って、施設利用契約をすることの禁止:行政措置
- 何人も暴力団事務所に使用されることを知っての、不動産の譲渡、貸付け契約、契約の媒介、代理をすることの禁止:行政措置
義務違反者に対する措置等
雑則
罰則
- 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金:第15条第1項違反